HACCPに罰則はない?

HACCPが義務化されましたが、1年間の猶予があります。そして食品衛生法では罰則が定められていません。そのため導入していないなどの違反をしていた場合でも特に何もありません。ただし法律で規定されている限り、しなければならないことと認識しましょう。

食品衛生法では罰則がないとなっていますが、その中でHACCPの罰則は都道府県知事に委ねるとなっています。つまり所在している都道府県の条例次第で、罰則や罰金が課せられることがあるということになります。そのほか営業に必要な許可書の更新ができなくなる恐れがあるということです。例えばHACCPの義務を無視していると、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が課せられるというものです。

これは所在地によって変わるので、工場をいくつか持っているような企業では、その事業所ごとに条例が異なることになります。事業所単位で罰則がないところだけ対応しないなどの対応をするよりは、遵法意識を持って適切に導入することが大切です。罰則がないことが、合法と言うことではないので勘違いしてはいけません。法律が成立した理由には単に業者を厳しく指導するためだけに決められたわけではありません。

食中毒などのリスクを減らして、安全な食品を提供される環境を維持したいという考えがあります。安全な食品を提供できるような環境を構築することは企業の正しい行為にかかっています。その考えを理解して対応しましょう。

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